愛偲手箱あいさいてばこ

ポータブルな「お仏壇」
コンパクトな祭壇で、故人によりそうご供養を。

少子化・核家族化が進む現代は、先祖のご供養にお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
「先祖の墓が遠くて出向けない」「仏壇は置けないが故人を身近で弔いたい」……。

そんな思いに答えるために誕生したのがこの「愛偲手箱(あいさいてばこ)」。
小さなカプセルにご遺骨を収めることができ、普段は本棚などに小さく収納可能。

オープンすれば、故人を偲ぶ祈りの場をさっと設えることができます。

コンパクトで場所を取らないので、ご本人が亡くなられた後は親族に託すことも可能。
「人生のしまい方」が多様化する現代にふさわしい、お墓とご供養の形を提案するお品です。

  • 博多織シリーズ

  • 四神相応シリーズ

  • 佐賀錦織

こんな方のお役に立つことができます

  • 家が狭いので大きな仏壇は持てないが、日々家族を偲びたい。
  • お墓が遠くて供養に行けないので、家に遺骨を置いておきたい。
  • 継承者がなくなる前に「墓じまい」して、永代供養を選びたい。
  • 独り身なので、死後にきょうだいや親戚に負担をかけたくない。
  • 嫁ぎ先で静かに、実家の両親の供養がしたい。

ご遺骨の一部を分骨して収め、ご自宅に置くことで、いつでも大切な方との絆を感じることができます。

「愛偲手箱」は、AOIMEMORYの代表である上蕨トミ子さんの切なる思いが、
「足立ブランド」認定企業のハンドメイドバックのデザイナーであるAKASHIYA代表林崎誠一氏との出会いで生まれました。
バックのデザイナーである氏は、
「コンパクトな仏壇」という全くの畑違いの作品に挑戦して見事なコラボレーションによりこの「愛偲手箱」を生み出したのです。

AOIMEMORYヒストリー

ずっと描いてきた夢を、76歳にして実現しました。

「遠いお寺へお墓参りに行くのは大変」「子や孫に仏壇で悩ませたくない」……。

母として祖母として、ずっと抱いてきた思いからアイデアが生まれました。右も左も分からない素人の私が、一からものづくりを始めると言い出した時は、誰もが半信半疑だったでしょう。

それでも、友達や知人から智恵をもらったり、実務を助けてもらいながら、76歳にしてようやく霞の彼方のような夢を形にすることができました。同じ思いを抱く方々に喜んでいただければ幸せです。

制作秘話

私自身、これまでファッション性の高いバッグや小物をデザイン・制作していますので、今回の仏具のデザイン・制作は、手探り・試行錯誤でのデザインから始まりました。

浅草の仏具店に何度も通い、お店の方から仏具の常識や仏具の世界の感覚を理解しようと図書館・仏具店・寺院巡りなど、私の頭の中からファッション性を取り除く作業からまず始まりました。
仏具を考えるに際しては、仏具の常識・習慣などを頭に叩き込む必要がありましたから。

世の中に無いものを作り上げたい…

世の中に無いポータブルな仏壇を作り上げるには、今までにお仏具関係に無いアイデアが必要になり、そのためには今まで私が経験してきたアパレルのファッション性をほんの少しプラスしたデザインに仕上げてみました。

博多織の織元とは弊社商品とコラボレーションにてお付き合いさせて頂いておりましたが、今回の仏具に使用する博多織・佐賀錦を使用するにあたって、現地にお伺いし数回の九州訪問にてやっと私の思いが実った経緯がございます。

AKASHIYAヒストリー

アパレルデザイナー出身の林﨑誠一が「どこにもない独創性のあるバッグ」を志して2001年に創立。

オリジナリティあふれるデザインと、ハンドメイドの1点物にこだわり抜いたものづくりが評価され、東京都足立区公式事業・平成27年度「足立ブランド」企業として認定を受けた。

帯生地を使う理由

昔から「帯で悪縁を切る」といわれるように、古来日本人は着物の帯に霊力が宿ると考えてきました。

この品にはそうした厄除けや子孫繁栄の願いを込めて、帯生地の中でも特に位の高い、金を贅沢に使った佐賀錦織を使用しております。

黒木織物ヒストリー

1947年創業。

「黒木織工場」として手織機で帯地製造を行っていたが、1969年に「黒木織物有限会社」と改組し、自動織機による織物生産に一本化。
創業より帯の生産をメインとし、現在も製品の約9割を和装用の帯が占める。

2009年には現社長・黒木和幸が就任し、「楽しむ」をコンセプトに、博多織の伝統技法を継承しつつ新しい価値を提案。
生糸を仕入れてから着物や帯を作り上げるまで、「染色」以外の工程をすべて自社内で一貫し、終始責任を持ったものづくりを行っている。

意匠登録

意匠登録出願済
登録意匠 第1613721号

意匠法 第2条第1項
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

意匠法 第2条第2項
前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
意匠であるためには、以下の要件を満たすことが求められます。
物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインであること(意匠法第2条第1項)


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